お米には、「食品表示法」に基づく「食品表示基準」により、品質に関する表示が義務づけられています。お米を購入するときは、情報がいっぱいつまった「表示欄」を必ず確認するようにしましょう。


玄米及び精米の表示に関する事項についての最新の詳しい情報は、消費者庁から提供されています。
 消費者庁 食品表示基準Q&A「玄米及び精米に関する事項」>https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220615_12.pdf

食品表示基準にもとづく表示(例)は以下のとおりです。

単一原料米の場合

  ①名称は、もち精米は「もち精米」、うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80パーセント未満のものにあっては「うるち精米」または「精米」と、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80パーセント以上のものにあっては「胚芽精米」と表示されます。なお、「名称」に代えて「品名」と表示されることもあります。

  ②産地、品種および産年が同一であり、かつ、その根拠を示す資料を保管している原料玄米については「単一原料米」と表示され、その産地、品種及び産年が併記されます。

  ③内容量は、内容重量をグラムまたはキログラム単位で、単位が明記され記載されます。

  ④精米時期は、原料玄米を精白した年月旬(上旬、中旬、下旬)または年月日を表示します。精米時期の異なるものを混合した場合には、それらの最も古い精米時期を表示します。なお、「上旬」とは、月の1日から10日までを、「中旬」とは、月の11日から20日までを、「下旬」とは、月の21日から末日までを指します。具体的な記載位置を表記した欄外記載も認められています。

  ⑤販売者に代えて精米工場を表示することができますが、この場合には、当該工場を所有する業者名及びその工場名、住所ならびに電話番号を表示することになります。

 
表示例・原料玄米が国内産のみの場合

  ①原料玄米の産地、品種、産年が同一でないなど単一原料米以外の場合は「複数原料米」「ブレンド米」などと記載されます。また、原料玄米の産地、品種、産年の根拠を示す資料を保管していれば、括弧をつけてそれらが記載されることがあります。

  ②原料の使用割合が50%以上の場合は、「ブレンド」などの文字を、産地、品種または産年の文字のうち最も大きな文字と同等程度以上の大きさで表示することにより、たとえば「〇〇県産〇〇ヒカリブレンド」と表示することができます。

 

  産地、品種及び産年の全部または一部を表示する場合においては、その表示事項の根拠となる情報の確認方法を表示することができます。記載に当たっては、消費者に誤認を与えない表現で表示する必要があります。

  ※具体例(消費者庁食品表示基準Q&A「玄米及び精米に関する事項」)(PDF)



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