①名称は、もち精米は「もち精米」、うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80パーセント未満のものにあっては「うるち精米」または「精米」と、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80パーセント以上のものにあっては「胚芽精米」と表示されます。なお、「名称」に代えて「品名」と表示されることもあります。
②産地、品種および産年が同一であり、かつ、その根拠を示す資料を保管している原料玄米については「単一原料米」と表示され、その産地、品種及び産年が併記されます。
③内容量は、内容重量をグラムまたはキログラム単位で、単位が明記され記載されます。
④精米時期は、原料玄米を精白した年月旬(上旬、中旬、下旬)または年月日を表示します。精米時期の異なるものを混合した場合には、それらの最も古い精米時期を表示します。なお、「上旬」とは、月の1日から10日までを、「中旬」とは、月の11日から20日までを、「下旬」とは、月の21日から末日までを指します。具体的な記載位置を表記した欄外記載も認められています。
⑤販売者に代えて精米工場を表示することができますが、この場合には、当該工場を所有する業者名及びその工場名、住所ならびに電話番号を表示することになります。
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