以前は国がお米を全量管理していた時代があり、そのころは、お米の流通経路(行き先)も規制されていました。しかし平成16年4月に法律が改正になり規制が緩和(かんわ)され、今ではお米の流通経路もいろいろとなっています。おもな経路はつぎのとおりです。
※政府の備蓄米は、ふだんは主食用途以外に使われますが、お米不足など 緊急時には主食用としても使われます。 ※農産物検査は任意検査です。農産物検査による産地・産年及び品種の証明 を受けていないお米は、産地・産年・品種を精米袋に表示することができま せん。ただし米トレーサビリティ法により産地情報が伝えられているお米は、 農産物検査の産地証明を受けていなくても、産地を「〇〇県産(産地未検査)」 として表示することができます。 ※※米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律